取り扱い業務
建設業許可 新規
建設工事1件の請負代金が税込500万円以上のもの(建築一式工事を除く)を請負うには建設業許可が必要となります。
近年、500万円未満の工事を受注する場合であっても、元請業者から「建設業許可を取得していることが発注の条件」とされているケースが増加していると同時に、建設業許可業者であることはお客様への信頼感へもつながります。許可の取得を検討されている業者様は一度ご相談ください。
このようなお悩みをサポートします
- 建設業許可の要件を確認したい
- 元請から許可を取得するよう
言われている - 許可の取得に合わせて、個人事業を法人化したい
- 事業拡大のため、
大きな工事を受注したい
- 料金
- 個人/法人 110,000円(税込)~
- 期間
- 処理期間は知事許可で30~60日、大臣許可で120日程度
- 備考・注意点
- 行政庁によりご用意頂く書類や処理期間が異なります。愛知県以外にて許可の取得をお考えの場合は事前にお知らせください。
建設業許可 更新
建設業許可は、通常 5年に1回の更新が必要となります。
このようなお悩みをサポートします
- 建設業許可が失効しないよう
期日内に更新したい
- 料金
-
個人 55,000円(税込)~
法人 77,000円(税込)~ - 備考・注意点
- 期間満了の30日前までに更新申請を行う必要があります。
決算変更届(事業年度終了届)
建設業許可を取得した後は、“毎年”決算変更届の提出が必要です。決算日から4ヶ月以内に主たる営業所の所在地を所管する都道府県に提出が必要となります。
このようなお悩みをサポートします
- 決算変更届を、
これまで一度も提出していない - 時間がなく、
なかなか毎年の報告ができない
- 料金
-
個人 44,000円(税込)~
法人 55,000円(税込)~ - 備考・注意点
- 決算変更届が提出されていないと、建設業許可の更新や業種追加の申請を行うことができません。毎年決算終了後4か月以内の届出が必要となります。
業種追加
すでに建設業許可を得ている業種のほかに、新たな業種を追加したい場合には、『業種追加』の申請をする必要があります。
このようなお悩みをサポートします
- 取得している許可以外の
工事も請負っている - 新たに取得したい
業種がある
- 料金
- 88,000円(税込)~
- 備考・注意点
- 許可を得ていない業種の工事であっても、許可を得ている業種の工事の附帯工事にあたる場合は、あらためて許可を取得しなくても工事を請け負うことは可能です。
変更届
建設業許可を取得した際に提出した許可申請書の記載事項に変更が生じた場合は、所定の期間内に変更届出書を提出しなければなりません。
このようなお悩みをサポートします
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)に
変更がある - 専任技術者に変更がある
- 事務所の所在地を変更した
- 料金
- 33,000円(税込)~
- 備考・注意点
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)、営業所の専任技術者、令3条の使用人などに変更があったときは変更事実発生後2週間以内に届出が必要となります。称号、名称、資本金、役員などに変更があったときは変更事実発生後から30日以内に届出が必要です。
経営事項審査
経営事項審査は、国または地方公共団体等が発注する公共工事(軽微な工事は除く)を、発注者から直接請け負う建設業者が必ず受けなければならない審査です。
このようなお悩みをサポートします
- 公共工事を受注したい
- 料金
- お問い合わせください。
- 備考・注意点
- 経営事項審査の有効期間は、審査基準日(経営事項審査を受けた決算日)から1年7か月間です。公共工事を発注者から直接請け負うためには、有効期間が切れないよう、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。
解体工事業登録
解体工事業を営む場合には、建設リサイクル法の規定により、解体工事業を行なう区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
このようなお悩みをサポートします
- 解体工事業を運営するため
工事業者登録がしたい
- 料金
- お問い合わせください
- 備考・注意点
- 解体工事業者の登録有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き解体工事業を営む場合は、登録の有効期間満了までに、登録の更新を受ける必要があります。
電気工事業者登録
電気工事業を営むためには、「電気工事業者」の登録が必須です。
このようなお悩みをサポートします
- 電気工事業を運営するため
工事業者登録がしたい
- 料金
- お問い合わせください
- 備考・注意点
- 登録電気工事業者の登録有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き電気工事業を営む場合は、登録の有効期間満了までに、登録の更新を受ける必要があります。